過労自殺、遺族の勝訴確定 派遣元・派遣先双方の違反認める 最高裁両社の上告退ける
投稿日時: 2011-10-03 19:30:01 (1476 ヒット)
以下、引用です。
光学機器大手ニコンの埼玉県の工場に派遣されていた男性(上段勇士さん(当時23歳))が自殺したのは劣悪な勤務環境でのうつ病が原因として、遺族が同社と名古屋市の業務請負会社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1日までに、両社の上告を退ける決定。計約7千万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。
二審判決は一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定。「製造業への派遣を禁じた当時の労働者派遣法に反していた」とも指摘した。
二審判決によると、上段さんは窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当。退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺した。
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