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過去10年まで遡って納付が可能 国民年金保険料 平成24年秋予定

投稿日時: 2011-09-16 21:27:44 (1833 ヒット)

「年金確保支援法」が平成23年8月10日、公布されました。

・制度施行日は、平成24年10月1日までの政令で定める日となっており、来年の秋が予定。

・3年度以上遡って納付する場合、加算金がかかる為、当時の納付額よりも多く納付することになります。

【国民年金法の一部改正】

  1. 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする3年間の時限措置
  2. 第3号被保険者期間に重複する第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。
     
  3. 国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳〜65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。

日本年金機構のリーフレット⇒こちら