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明治学院大職員の解雇無効 問題行為「重大性なし」

投稿日時: 2010-07-13 08:59:42 (2101 ヒット)

 明治学院大の元男性職員が、不適切な窓口対応などを理由に解雇されたのは不当として、大学側に地位確認や解雇以降の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、「問題行為」を認めた上で「態様や業務への支障の程度は、大学から排除しなければならないほど重大とは言い難い」と請求を全面的に認めた。

 青野洋士裁判官は、不適切な窓口対応や、(1)職員に業務指示と受け取られる形で映画観賞を勧めた(2)入試業務説明会で居眠りしたり、試験当日に受験生用のいすに座ったりした―など計14の問題行為を認め「職員としての問題は小さくない」と指摘。

 一方で、解雇に関して「担当業務の変更、縮小に準じるやむを得ない事情がある場合」などと定めた大学側の就業規則にはいずれも該当しないと判断した。

 判決によると、2006年10月採用された。その後、2度にわたって異動したが「十分に業務を遂行できない」として昨年2月に解雇された。

(7月12日 共同通信)