突然の解雇・差別的な賞与は、『パワハラ』とは認めず 大和ハウス元社員請求棄却
投稿日時: 2011-07-27 20:58:21 (3318 ヒット)
以下、引用です。
突然の解雇や差別的な賞与はパワハラに当たるとして、大和ハウス工業(大阪市)元社員の吉田民愛さん(43)が同社と当時の上司を相手に、解雇無効と計約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁(五十嵐浩介裁判官)は26日、原告の請求を棄却。原告側は控訴する方針。
判決は、原告は離席や遅刻が多く、上司の指示に反発する勤務態度などがあったと認定し、「解雇は合理性があり、解雇権を乱用したとはいえない」と判断した。賞与の大幅減についても「査定には広範な裁量が認められ、逸脱したといえない」とした。
(7月26日 ニュース)
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