労災過労死認定 心臓疾患障害者 労災判断基準は平均的労働者ではなく個別事情を考慮
投稿日時: 2011-07-25 09:31:34 (1700 ヒット)
以下、引用です。
心臓障害を抱えて愛知県豊川市の家電量販店で働き、2000年に死亡した小池勝則さん(当時(37))の妻が、遺族補償年金を不支給とした国の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁は22日までに、国側の上告を受理しない決定をした。過労による労災と認めた原告逆転勝訴の二審判決が確定した。21日付。
一審名古屋地裁は「心臓疾患の危険が増えるとされる時間外労働の1カ月45時間を下回っている」と平均的労働者の労災基準を基に請求を棄却。
しかし二審名古屋高裁は「身体障害者への労災適用の判断基準は平均的労働者ではなく、個別の事情を考慮すべきだ」と判断。
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