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セクハラ労災認定基準策定 年内(2011年)目標 厚労省

投稿日時: 2011-06-24 20:52:42 (1663 ヒット)

以下、引用です。

 セクシュアル・ハラスメントによる労災の認定基準作りを進めている厚労省の検討会が23日、報告書案をまとめた。

・強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの被害を受けて働けなくなった場合は、事実を確認した時点で労災と認める。
(加害者が事実を認めているか、否認していても医療機関などで確認できる場合は認定。)

・体を継続的に触られたり、会社に相談しても対応がなかったりした場合は、「労災の可能性が高い」とした。
(被害が長期にわたって続いた。)
(一度限りでも、会社に相談しても対応されなかったり、改善されなかったりした。)
(相談後に職場の人間関係が悪化した。)

年内を目標に指針を作り、全国の労働基準監督署に通達する。

 セクハラを受けてうつ病などの精神障害になり、働けなくなった場合、労災認定されると休業中の給与の8割が支給される。ただ、どんなセクハラが労災の原因になるかの基準が従来はなかった。認定が労基署職員の裁量に委ねられているため、調査に時間がかかっていたが、指針を作ることで審査の迅速化を目指す。

(6月23日 ニュース)