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「名ばかり管理職」コンビニ店長への時間外手当て・付加金支払いを命令

投稿日時: 2011-06-01 21:08:04 (1720 ヒット)

 管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判の判決が31日、東京地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長(市村弘裁判長代読)は店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。

 九九プラス(本社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だった清水文美さん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。

判決は>>>

店長の権限は小さく、出退勤時間を決める裁量がないうえ、店長昇格後も賃金は増えておらず、管理監督者にはあたらないとした。未払い賃金が44万8376円あると認定。付加金として20万円の支払いも命じた。さらに、うつ病の原因は長時間労働にあり、会社は安全配慮義務を怠ったとして、100万円の慰謝料を認めた。

 今回に判決について九九プラスの法務担当者は、「主張が認められなかったのは残念だ。控訴について慎重に検討したい」と話している。

(5月31日 ニュース)