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勤務実態から判断「執行役員は労働者」 労災(遺族補償給付)不支給取り消し 東京地裁

投稿日時: 2011-05-23 18:02:52 (1793 ヒット)

 出張先で死亡した建設機械販売会社(大阪府茨木市)の執行役員の男性(当時62歳)について、労働基準監督署が執行役員は労災保険法上の労働者に当たらない」と遺族補償を不支給としたのは不当として、妻(61)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。青野洋士裁判長は、男性の勤務実態などから「労働者」と認め、処分を取り消し。

 妻の代理人弁護士によると、執行役員を労災保険法上の労働者と位置づけた判決は全国初。

(5月20日 ニュース)