勤務実態から判断「執行役員は労働者」 労災(遺族補償給付)不支給取り消し 東京地裁
投稿日時: 2011-05-23 18:02:52 (1793 ヒット)
出張先で死亡した建設機械販売会社(大阪府茨木市)の執行役員の男性(当時62歳)について、労働基準監督署が「執行役員は労災保険法上の労働者に当たらない」と遺族補償を不支給としたのは不当として、妻(61)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。青野洋士裁判長は、男性の勤務実態などから「労働者」と認め、処分を取り消し。
妻の代理人弁護士によると、執行役員を労災保険法上の労働者と位置づけた判決は全国初。
(5月20日 ニュース)
- 上司から恋愛感情メール セクハラ労災認定 (2020-10-30 13:23:59)
- 48日間連続勤務 適応障害発症で労災認定 (2020-09-25 13:49:49)
- コロナ、労災増加に影響か? 岡山で災害注意報発令 (2020-08-27 15:37:35)
- JAXA業務の31歳男性が過労死 労基署が労災認定 (2019-04-08 12:18:45)
- 労災かくし 契約打ち切り恐れ有期契約労働者が要請受諾 藤沢労基署 (2017-11-06 20:48:26)
- 共謀し労災かくし 1法人と3人を書類送検 立川労基署 (2017-10-31 19:57:13)
- ヤマト社員自殺は労災 妻が国を提訴へ 名古屋地裁 (2017-10-11 19:42:27)
- コンビニ配送で過労死 長野県の男性 残業100時間超 (2017-09-04 19:47:06)
- 残業月188時間 小樽の病院職員の過労自殺認定 賠償求め遺族提訴 (2017-08-29 19:19:17)
- 新国立競技場建設会社員が自殺 残業200時間で労災申請 東京 (2017-07-24 18:08:32)