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添乗員みなし労働は妥当 阪急トラベルサポートに逆の司法判断

投稿日時: 2010-07-05 08:33:07 (1760 ヒット)

 阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給されなかったとして、派遣添乗員の女性が計約44万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、みなし労働制の適用を妥当と判断した上で約24万円の支払いを命じた。

1日のみなし労働時間をHTS側の主張と同じく11時間と認定!

【24万円の内訳】

  • 労働基準法に基づき8時間を上回る3時間分
  • 休日労働については時間外の割増賃金計約12万円
  • 同額の付加金

 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。HTSをめぐっては5月に、別の添乗員の訴訟で東京地裁の別の裁判官が適用を否定する判決を出しており、判断が分かれる形となった。

(7月2日 共同通信)