東日本大震災 再雇用予定の一時的離職者に対しても失業手当支給 厚労省
投稿日時: 2011-03-16 20:27:35 (2294 ヒット)
厚労省は、災害救助法の適用を受けた岩手、宮城、福島各県などの市町村にある事業所の従業員で、地震による事業休止で一時的に離職した人のうち再雇用の予定がある人でも、雇用保険の失業手当て(45歳以上60歳未満で最大1日約7500円)を受けられる特例措置を実施する。また、被災した企業の雇用保険や労災保険の保険料支払いについて、猶予や納付期限の延長を認める。
住宅の補修費用の補助など、通常は低所得世帯向けの生活福祉資金貸付制度についても被災世帯ならば利用可能とした。緊急の一時入居先として雇用促進住宅も提供する。
戸数は
- 岩手県2615
- 宮城県819戸
- 福島県1239戸
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