石綿労災 時効延長せず 平成23年3月26日で救済打ち切り 厚労省
投稿日時: 2011-03-16 20:15:40 (1997 ヒット)
アスベスト(石綿)によって肺がんや中皮腫になった被害者が原因に気付かずに死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失ったケースについて、厚生労働省は今月27日以降の時効は救済を延長せず、打ち切る方針であることが分かりました。
石綿粉じんによる肺がんや中皮腫の潜伏期間は20〜60年と長いため、患者が仕事との関係に気付かないことが多いです。05年に報道が盛んになり時効の多発が表面化したため、救済法で、06年3月27日の施行日前に時効になったケースは救済を規定し、施行日以降は「十分周知した」として救済対象にしなかったが、その後も「救われない時効」が相次ぎ、08年の改正で時限的に今月26日までの時効は救うと定めていました。施行日前の時効も来年3月に救済されなくなります。
石綿労災では03年ごろの年間の労災認定数に匹敵する109人が09年度に時効救済を受けています。通算での時効救済は1215人。
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