労働契約とは認めないが「内々定取り消し」精神的苦痛は大きい 二審も賠償命じる 福岡
投稿日時: 2011-03-16 19:53:58 (1733 ヒット)
企業が採用の内々定を取り消したのは違法として、福岡県内の大学に通っていた20代女性が、マンション販売のコーセーアールイー(福岡市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。
西謙二裁判長は「取り消しによって受けた精神的苦痛は大きい」と述べ、110万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を変更し、55万円の支払いを命じた。同社が控訴していた。
内々定取り消しまでの流れ>>>
- 08年5月に内々定を得た
- 08年10月の内定式の2日前に取り消しを知らせる文書が届く。
文書には「金融危機や原油高騰など複合的要因」が理由と書かれていた。
一審は、同社が労働契約を結ぶ過程での信義則に反したとして違法性を認め、約380万円の請求に対し慰謝料などの支払いを命じた。一方で、「内々定で労働契約が成立する」との主張は退けたため、女性側も控訴していた。
同社の内々定取り消しをめぐっては、元男子大学生も訴訟を起こした。
そのニュースは⇒こちら この訴訟は、双方が上告せず、二審判決が確定した。
(3月10日 ニュース)
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