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雇用保険 平成22年8月から〜基本手当等 減額

投稿日時: 2010-07-02 08:36:24 (2122 ヒット)

平成22年8月1日以降の雇用保険に関する基本手当日額を発表されました(厚生労働省より)

  1. 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ

    例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
    (最低額)2,050円 → 2,000円
    (最高額)15,370円 → 15,010円

    ※これに伴う基本手当の日額の範囲
    (最低額)1,640円 → 1,600円
    (最高額)7,685円 → 7,505円
     
  2. 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
    (1,326円 → 1,295円
     
  3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
    (335,316円 → 327,486円

これらは、毎年8月改定されます。

毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。