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過重労働でうつ病 業務因果関係を認め「解雇無効」と判決 東芝敗訴 二審も

投稿日時: 2011-02-24 21:06:47 (2132 ヒット)

 過重労働でうつ病となったのに休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員重光由美さん(44)埼玉県が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、一審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。東芝側の敗訴。

 一審東京地裁判決(2008年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。

 一審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当し、長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に休職期間終了を理由に解雇した。

 重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。

 判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した重光さんは「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。誠意を持ってほしい」と批判。

(2月23日 ニュース)