通勤手当もらい自転車通い 不正受給の大阪市教職員 懲戒処分
大阪市教委は6日、自転車の利用などで通勤手当を不正受給していた教職員ら3人を停職20日の懲戒処分にした、と発表した。市教委は3人に不正受給分を返還させる方針。
発表によると、市立中の男性教諭(51)は2005年11月〜09年7月の間、天王寺区の自宅から大正区の勤務先まで鉄道とバスで通勤すると届け出ていたが、実際は自転車で通い、通勤手当計約60万円を不正に受け取っていた。
同様に自転車通勤していた別の市立中の男性教諭(58)は約11万円、家族が運転する車で帰宅していた市立小の女性給食調理員(48)は約14万円、それぞれ手当を不正に受給していた。
(1月7日 読売新聞)
【あかり事務所の考え・対策】
上記は、意外と多い問題かもしれません。
通勤手当をもらいながら、自分が努力して「浮かせてる(自転車・徒歩等で)」
これらのことを罪意識で持つ人は少ないように思えます。何なら、自分の努力で得た結果なので、
「何が悪い!」という風に認識されているかもしれません。
そういったことを企業としてどのような方法で防衛できるのでしょうか!!
普段から、これらのことをアナウンスしていれば、罪意識は芽生えるはずです。
アナウンスする場として「職場のルールブック」を当事務所は作成しています。
【主な内容】
- 就業規則を絡めて記載する
- 一般常識を改めて記載する
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効果は期待できます。再認識する良い機会となります。
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