契約社員のボーナス、退職金、認めず 最高裁判決
以下、引用です。
東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都台東区)の元契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は13日午後、退職金の有無にかかわる労働条件の違いは「不合理とまでは評価できない」とする判断を示した。正社員の25%の退職金相当額など計221万円の賠償を命じた東京高裁判決を変更し、退職金部分の訴えを退けた。
裁判官5人のうち宇賀克也裁判官が反対意見を書き「正社員との職務内容に大きな相違はない」とし、退職金がないことは不合理だと指摘した。
原告は、東京メトロ売店で7年から13年にわたって働いた66〜73歳の女性4人。売店で同じ仕事をしていた正社員に支給される退職金や住宅手当がないことなどは、労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条(2018年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反するとして14年5月に提訴し、差額賃金として計4560万円を求めた。
17年3月の東京地裁判決は、売店以外も含めた全ての正社員と労働条件を比べ、「正社員は配置転換がある。責任や職務の範囲が契約社員とは明らかに違う」などと指摘して訴えをほぼ退けた。
19年2月の高裁判決は、仕事が変わらない売店の正社員に絞って労働条件を比べた。退職金は、会社側が主張する「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断。判決時に現職だった原告と労契法20条が施行された13年4月よりも前に退職していた原告をのぞく計2人に全く支給しないのは、「不合理」と認めた。
第三小法廷は、高裁が認めた住宅手当などについて判断を確定させた一方、退職金は重要な論点として原告と同社双方の上告を受理した。
今年9月の弁論で原告側は「退職金を正社員の4分の1でいいとしたのは不当」、同社側は「退職金は賃金の後払いとして積み立てられたもので功労報償ではない」とそれぞれ主張していた。
(2020.10 朝日新聞より)
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