HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 郵便事業会社の元社員 飲酒運転での懲戒解雇は無効 「合理性に疑問」福井地裁
アーカイブ | RSS |

郵便事業会社の元社員 飲酒運転での懲戒解雇は無効 「合理性に疑問」福井地裁

投稿日時: 2010-12-21 20:30:22 (2634 ヒット)

 バイクの飲酒運転で受けた懲戒解雇処分は重すぎるとして、郵便事業会社の元社員の男性(36)=沖縄県名護市=が同社に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が20日、福井地裁であり、坪井宣幸裁判官は処分の合理性には疑問が残る」とし無効とするよう命じた。

 判決理由で坪井裁判官は、就業規則が「飲酒運転を行った者は解雇」と定めていることを指摘しつつ「他の懲戒事例と比べ合理性には疑問が残り、会社で働く人の全てを奪う処分は社会通念上も相当性を欠く」とした。

 男性は「処分は見せしめだった」として慰謝料も求めたが、判決は「証拠はない」として棄却。一方、懲戒処分から判決までの給料(約395万円)の支払いを命じた。

(12月20日 共同通信)