JAL客室乗務員 妊娠で強制休職 マタハラ訴訟が和解 東京地裁
以下、引用です。
日本航空(JAL)に勤務する客室乗務員が、妊娠後に地上勤務を申請したのに拒否され、強制的に休職させられたのはマタニティーハラスメント(妊婦への嫌がらせ)に当たり、労働基準法などに違反し不当だとして、同社を相手取り、休職発令の無効確認や未払い賃金と慰謝料の支払いを求めた訴訟は28日、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)で和解が成立した。
和解内容は(1)妊娠した客室乗務員が地上勤務を申請した場合、原則的に認める(2)JALは労働組合側に対して客室乗務員から地上勤務になった人数や配置先などの情報を開示するなど。和解金の支払いの有無などについては、守秘義務により明らかにできないとした。
JALは従来から「客室乗務員が妊娠した場合、乗務できない」と規定。これに対し、労組側からの要求で、昭和55年に「妊娠した場合、本人の希望により休職か地上勤務のどちらかを選べる」という規定が導入された。しかし、JALの経営難などにより、平成20年、この規定に「会社が認める場合のみ」という条件が付けられ、認められないことが多くなった。訴訟の過程では、JAL側が客室乗務員が地上勤務を申請した場合の配置先として、わずか9枠分しか用意していなかったことも判明。
休職とされた場合、無給となり、賞与も支給されず、退職金に影響する勤続年数に算入されず、社宅からも退去となるなどの不利益があったという。
JAL側は「客室乗務員の職務は乗務に限定されている。妊娠で乗務できなくなるのは自己責任であり、ノーワークノーペイの原則が適用される」と主張している。
(6月28日 産経新聞)
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