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旧社会保険庁職員 うつ病は回復見込みあった 分限免職を取り消し 東京地裁判決

投稿日時: 2017-07-04 18:27:33 (926 ヒット)

以下、引用です。

  旧社会保険庁の廃止に伴い民間の整理解雇に当たる「分限免職」とされたのは違法だとして、元職員3人が国に免職取り消しと慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、1人の免職を取り消した。全国7地裁に起こされた同種訴訟で取り消しは初めて。慰謝料請求は退けた。

 訴えによると元職員は平成21年12月、業務が社保庁から日本年金機構などに引き継がれた際、分限免職処分になった。

 29日の判決で処分を取り消されたのは埼玉県の男性(52)。うつ病などを理由に08年12月から休職していた。年金機構は病気で休職中の職員を正規職員として採用しておらず、男性は非正規での採用を拒否したため分限免職とされた。 清水響裁判長は、年金機構発足時に職員に欠員が生じていた点を指摘。「男性は回復の見込みありと診断されており、正規職員の追加募集をすれば採用された可能性があった。国は分限免職を回避する努力を怠った」と認定した。他の2人については「懲戒処分歴のある職員を採用しないという基準は不合理ではない」として請求を退けた。

(6月30日 産経新聞)