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医師の残業代年俸に含まれず 最高裁審理差し戻し

投稿日時: 2017-07-11 19:22:33 (949 ヒット)

以下、引用です。

  勤務医の年俸に残業代が含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「年俸に残業代が含まれているとはいえない」として、医師の請求を退けた2審東京高裁判決を破棄し、未払い分の残業代を算定するため審理を高裁に差し戻した。

 同小法廷は、過去の最高裁判例を引用し、「雇用契約では通常賃金と時間外賃金が区別できる必要がある」とした上で、今回の年俸契約ではこの区別ができておらず、残業代が支払われていたとはいえないと結論づけた。

 訴えていたのは神奈川県内の私立病院に勤務していた男性医師。判決によると、平成24年4月に病院側と年俸1700万円とする雇用契約を締結。午後9時以降や休日は「必要不可欠な緊急業務」などに限って時間外賃金が支給されるとしていたが、男性が午後9時までの残業代なども支払うよう求めていた。1審横浜地裁は「医師の業務は労働時間数に応じた賃金支払いにはなじまない」とし、男性の年俸が好待遇であったことなどからも、残業代は年俸に含まれていたと判断。2審も支持した。

(7月7日 産経新聞)