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仕事与えないのはパワハラと認定 兵庫教育大に賠償命令 神戸地裁

投稿日時: 2017-08-18 18:10:18 (1632 ヒット)

以下、引用です。

  兵庫教育大(兵庫県加東市)の元男性職員(51)が、長期間十分な仕事を与えられず精神的苦痛を受けたとして、運営する国立大学法人に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が9日、神戸地裁で開かれ、倉地康弘裁判長は大学のパワハラ行為を認め50万円の支払いを命じた

 倉地裁判長は判決理由で、上司らに暴言を繰り返すなどしていた男性を解雇せず、トラブル回避を目的に仕事を与えない状態を継続したと指摘。「男性への精神的打撃だけでなく、税金が入る大学が仕事をしない職員に給与を払うのは国民への背信」と述べた。

 判決によると、男性は平成9年、上司らへの暴言、暴行を理由に減給の懲戒処分となり、さらに病気で休職した。復帰後の10年から約13年間、備品のシール貼りやグラウンドの見回りなどの簡単な仕事だけをさせ続けたという。

(8月10日 毎日新聞)