生理休暇取得1%割れ 男女雇用機会均等法も影響
以下、引用です。
労働基準法で定められた生理休暇を取得する女性従業員の割合が、0・9%にまで低下していたことが25日、厚生労働省の調べで分かった。ピーク時の26・2%(昭和40年)から大きく減少。男性と同様に働く女性が増加する一方、妊娠・出産に向けた母性の保護の後退が改めて浮き彫りとなった。。
生理休暇は昭和22年制定の労働基準法で、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められている。そのため、厚労省は一定規模以上の事業所に女性従業員の生理休暇の取得状況を調査。一日でも取得した人を示す取得率は35年に19・7%、40年には26・2%と、一時4人に1人が取得していた。
しかし、その後は雇用における男女平等を求めた男女雇用機会均等法成立への流れの中で取得率が減少。同法が制定された60年には9・2%。さらに、平成11年の改正法施行により、女性の残業や深夜労働などを制限した女子保護規定も撤廃され、男性並みに働く女性が増えたとみられるが、15年度は1・6%、26年度には0・9%にまで落ち込んだ。
労働政策などに詳しい第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部の的場康子上席主任研究員は「均等法の制定や改正により、女性の活躍の場は広がったが、それは、それまで女性を守っていたものが取り去られたともいえる。妊娠や育児は制限撤廃の例外とされているが、生理中の女性の保護についても、母性保護の観点で社会的な関心が高められるべきだ」と指摘している。
(5月26日 産経新聞)
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