遺族補償年金 受給要件男女差訴え
以下、引用です。
遺族補償年金の受給要件に夫にだけ年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は7日、判決を21日に言い渡すことを決めた。2審の結論を見直す際に必要な弁論を開かないため、規定を憲法違反とした1審判決を取り消し、合憲とした2審判決が確定する見込み。
同法は年金の受給要件について、妻には年齢制限を設けず、夫は55歳以上と規定している。妻を亡くした夫が55歳未満の場合、一時金しか支給されない。
原告の堺市の男性は1998年、市立中学教諭の妻(当時51歳)を自殺で亡くした。公務災害と認められ遺族補償年金の支給を求めたが、地方公務員災害補償基金は妻の死亡時に男性が51歳だったことから不支給とした。男性は「性別で区別するのは不当な差別」として提訴。1審・大阪地裁は2013年11月、「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日では、規定は不合理な差別的取り扱いで違憲・無効」として不支給決定を取り消した。
これに対し、2審・大阪高裁は15年6月、「同年金は社会保障制度の一環で、立法府の裁量は広い。規定が著しく合理性を欠き、何ら合理的理由のない場合には憲法違反になる」との基準を示した上で、「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻に比べて著しく低い。規定は合理性を欠くとは言えない」として逆転敗訴を言い渡した。
(3月7日 毎日新聞)
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