HOME  > 新着情報  > 会社を訴えるニュース  > 弁当店ほっともっと 店長を管理職と認めず 未払い残業代支払い命令
アーカイブ | RSS |

弁当店ほっともっと 店長を管理職と認めず 未払い残業代支払い命令

投稿日時: 2017-02-21 18:40:17 (969 ヒット)

以下、引用です。

  「名ばかり管理職」で残業代が支払われなかったのは違法として、弁当店「ほっともっと」元店長の女性が店舗運営会社を相手取り、未払い残業代と休業損害金計約718万円の支払いを求めた訴訟で、静岡地裁(関口剛弘裁判長)は17日、女性が管理職でなかったことを認め、約160万円の支払いを命じた。

 関口裁判長は判決理由で、女性の職務内容や権限からすると、経営上重要な事項の決定に関与していたとは言い難く「管理監督者とは認められない」と指摘。

 訴状などによると、愛知県在住の30代女性は2012年7月、「ほっともっと」チェーンを運営する「プレナス」(福岡市)に入社。同年11月に静岡県内の店舗に店長として配属され、最大月280時間を超える労働を強いられたが、同社は店長が労働基準法で定める「管理監督者」に該当するとして、残業代を支払わなかった。女性は体調を崩し13年9月から休職し、14年10月末に退職。

 静岡地裁は労働審判で同年10月、店長は管理監督責任者に該当しないとして、同社に残業代120万円の支払い義務があることを認めたが、同社は異議を申し立てていた。

(2月17日 毎日新聞)