働き方改革 残業の上限を「年720時間」 新制度案を提示
以下、引用です。
政府は14日に開いた働き方改革実現会議で、長時間労働是正のための新制度案を提示した。現在は厚生労働相告示で定める残業時間の上限(月45時間、年間360時間)を法律に明記する一方、特例で「年720時間(月平均60時間)」まで認める。繁忙期など一時的に業務量が増える場合に設ける1カ月の上限規制には労使とも前向きだったが、具体的な時間数については労使間で隔たりがあり、明示しなかった。
労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間と定め、残業させる場合は労使協定(36協定)を結ぶ。さらに特別条項を付けると、最大6カ月まで無制限に残業させることが可能になり、長時間労働の温床。
政府案は、残業時間の上限を法律で定め、違反企業に対する罰則を設ける。一方、特例で月平均60時間までの残業を認め、労使協定を義務付ける。月平均60時間は「過労死ライン(直前2〜6カ月の平均が月80時間超)を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスを改善する」ことを目指す時間だという。厚労省の調査では、60時間を超える残業をさせている企業は4・4%だった。
ただし、無制限の残業を防ぐため、1カ月の上限時間を定める。政府は100時間まで認める案を検討しているが、連合側が反発。3月末に働き方改革実現計画をまとめるまでに、関係者間で調整するとしている。
会議後、経団連の榊原定征会長は記者団に「実態とかけ離れた厳しい規制は、国際競争力や中小企業に影響を及ぼす懸念がある」と指摘。連合の神津里季生会長は「労働時間に上限を設ける意義は極めて大きい。立場によって開きはあるが、合意形成を図っていきたい」と述べた。
(2月14日 毎日新聞)
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