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110時間残業させ送検 是正勧告無視の運送業者 京都南労基署

投稿日時: 2017-02-08 19:42:36 (1008 ヒット)

以下、引用です。

  京都南労働基準監督署は、トラック運転者に36協定を超える違法な時間外労働をさせたとして、機械運送業の栄組運輸?(京都府久世郡)と同社代表取締役労働時間違反の疑いで京都地検に書類送検した。1人当たりの時間外労働は最大で月110時間20分に及ぶ。

 同社は、平成27年8〜11月の3カ月間、トラック運転者2人に対し、36協定で定めた1日5時間、1カ月80時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていた。1人当たりの時間外労働は最大で1日9時間30分、月110時間20分にも上り、総労働時間は月273時間に達した。

(2月7日 労働新聞)