ショベルの用途外使用で荷の落下死亡事故 産廃業者を送検 北大阪労基署
投稿日時: 2017-01-11 20:14:57 (1477 ヒット)
以下、引用です。
大阪・北大阪労働基準監督署は、車両系機械による危険防止措置を講じなかったとして、産廃業および解体業の?翔慶と同社現場代理人を事業者の講ずべき措置ができていたかったとして労働安全衛生法違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
平成28年、同社が解体作業を請け負っていた門真市内の工事現場で、2次下請の労働者がドラグ・ショベルのツメから外れて落下した荷に直撃して死亡する労働災害が発生。同社は、荷を吊り上げる際、落下防止のための外れ止め装置のついたフックを使用しなかった疑い、およびドラグ・ショベルを用途外使用した疑いが持たれている。
(1月4日 労働新聞社)
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