横浜市の運送会社 定年再雇用での賃下げは社会的に容認 原告が逆転敗訴
投稿日時: 2016-11-04 19:50:02 (1140 ヒット)
以下、引用です。
定年後に横浜市の運送会社に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、同じ仕事なのに正社員よりも賃金が低いのは違法だとして、正社員との賃金の差額分として計約415万円の支払いなどを運送会社に求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は2日、全額の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。
杉原則彦裁判長は「定年後の再雇用では、仕事内容が同じでも賃金が下がるのは一般的で、社会的にも容認されている」と述べた。原告側は上告する方針。
判決によると、いずれも62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20〜30年余り正社員として勤務。いずれも2014年に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託社員として再雇用された。仕事内容は正社員時代と同じだが、賃金は定年1年前の年収と比べ、20〜24%減った。
(11月3日 読売新聞)
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