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習志野市市職員 解雇された障害者男性が撤回求め訴訟

投稿日時: 2016-10-13 19:36:01 (1772 ヒット)

以下、引用です。

  千葉県習志野市の職員だった身体障害者の男性(28)が、民間企業の試用期間にあたる条件付き採用期間中、勤務成績不良を理由に解雇された問題で、男性が11日、市に解雇の取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。

  訴状によると、男性は障害者枠の試験を受けて昨年6月1日付で採用され、介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当。12月からは総務課に配置替えとなり、会議録の作成などを任されたが、能力不足を理由に今年2月29日付で解雇された。

 その際、市は「会議録の発言者が不明」「仕事が遅い」などと能力不足の理由を説明したというが、男性は「(能力判定は)新人であるという特殊性を加味すべきで、(市の説明は)解雇判断の理由にはなり得ない。上司からの適切な指導も行われておらず、勤務成績不良という事実はない」などと主張している。

 条件付き採用期間は、市職員としての適格性を見極めるために設けられ、一般的に解雇の裁量権が通常より広く認められるとされる。市は「男性の勤務評価は(正規採用の)基準に達せず、解雇できる」としているが、男性は「採用されたばかりの職員が成果を出せないのは通常で、条件付き採用期間は(指導を受けるなど)養成的期間の意味合いが濃く、安易な地位剥奪は慎むべきだ」と反論している。

(10月12日 読売新聞)