要介護認定の有効期間延長へ 事務負担軽減 最長3年に 厚労省
投稿日時: 2016-09-07 19:22:01 (916 ヒット)
以下、引用です。
介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護認定」について、厚生労働省は最長2年の有効期間を3年に延長する方針を固めた。市区町村の事務負担を軽減することが狙い。7日に開かれる社会保障審議会の部会で案を示す。
要介護認定は自治体の認定調査員が心身の状況調査などをする1次判定と、その結果をもとに学識経験者が審査する2次判定からなる。要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人。高齢化に伴って介護保険制度が始まった00年4月時点の約2、8倍に増えており、自治体の認定業務の負担が重くなっている。
申請から認定結果が出るまで1カ月以上かかるケースも出てきており、厚労省はいったん要介護認定を受けてから更新申請をするまでの期間を延長することで、自治体の負担を軽くしたい考えだ。
ただ、有効期間中でも心身の状態に変化があった場合は、本人らが変更申請をすれば要介護認定を受けることができる。
(9月7日 朝日新聞)
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