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【続報】「顏に傷」 労災障害等級の男女差統一へ 重傷7級 軽傷12級

投稿日時: 2010-11-22 08:43:03 (2254 ヒット)

 労災で顔などに傷が残った場合に男女差を設けた障害等級について、厚生労働省の検討会は19日、女性より低い男性の等級を引き上げ補償額を統一することを柱とした報告書案をまとめた。早ければ本年度中の施行を目指す。

 現行の障害等級では「外貌(外見)に著しい醜状を残す」ような傷が残った場合、

  • 女性⇒7級(平均賃金の131日分が年金として生涯にわたり給付される)
  • 男性⇒12級(平均賃金の156日分が一時金として支払われる)

 報告書案は「外貌障害の不利益は男性も女性と同様に生じる」と指摘。

男女ともに重傷なら7級、軽傷なら12級に統一することを決めた。

 障害等級をめぐっては、労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性が、女性よりも等級が低いのは男女平等を定めた憲法に違反すると訴えた訴訟で、京都地裁が5月、違憲と判断。厚労省は控訴を断念し、見直しの方針を示していた。

(11月19日 共同通信)