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年金事務所の過失で消滅した年金6年分 国に530万円支払い命令 神戸市

投稿日時: 2016-07-08 18:12:13 (1106 ヒット)

以下、引用です。

  神戸市の東灘社会保険事務所(現・東灘年金事務所)の職員による過失で、年金約6年分の請求権が会計法上の時効(5年)で消滅したとして、兵庫県西 宮市の男性(84)が年金約530万円の支払いを求めた訴訟で、大阪高裁は7日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国に全額支払いを命じた

  一審判決は「担当者の過誤で手続きができなかったにすぎず、国が積極的に請求権を妨げたと言えない」とした。しかし、控訴審で江口とし子裁判長は、事務所 で年金の加入記録を正しく確認する方法が確立されていなかったことが原因と認定。判決で「組織として違法な扱いを続け、時効となった。国が消滅時効を主張 することは信義則に反する」として時効の適用を認めなかった。

 判決によると男性は平成8〜9年、事務所で年金の受給手続き方法を複数回尋ねた。対応した職員は毎回異なったが、いずれも「加入記録がないため手続きできない」と回答。20年に受給権があると判明し請求したが、時効の成立を理由に約6年分が支給されなかった。

 厚生労働省事業管理課は「内容を精査した上で、関係機関と協議し対応を検討する」としている。

(7月7日 産経WEST)