介護休業 軽度でも取得可能に 来年から基準緩和 厚労省
以下、引用です。
家族に要介護者がいる就業者に認められている介護休業の取得基準について、厚生労働省は8日、要介護2〜3相当から1〜2相当に緩和する方針を決め た。来年1月から、家族の要介護度が低くても、歩行や食事などで一定の介助が必要な場合は仕事を休めるようにする。同日の厚労省の有識者会合で報告書案が 示され、了承された。
現在の基準は、特別養護老人ホームへの入所が必要な状態が目安。実態としては要介護2〜3程度だったが、要介護認定 と介護休業の関連が示されておらず「分かりにくい」などの指摘があった。これに対し新たな基準では、要介護2以上の場合は取得できると明確化。要介護1以 下でも、歩行や食事、着脱衣など12項目のうち(1)1項目で全面介助が必要(2)複数で一部介助が必要−などのいずれかに当てはまれば取得できることに した。
要介護度が低く、介助がほとんど必要なくても、外出先から自力で戻れない認知症患者家族などは対象となる。要介護1の認定を受けて いる人は今年4月時点で約122万人。すべての家族が新基準に当てはまるわけではないが、対象は大きく広がるとみられる。厚労省は今後、企業側へ新基準の 周知を徹底する。
介護休業は現在、要介護者1人につき原則1回、93日まで取得できる。総務省の平成24年の調査では、家族を介護しながら働いている人約239万9000人のうち、介護休業の利用者は約7万6000人で取得率は約3.2%にとどまっていた。
今回の要件緩和とは別に、育児・介護休業法などの改正で、8月から休業中に受け取れる給付金が賃金の40%から67%に引き上げられるほか、来年1月からは最大3回に分けて取得できるようになる。
(7月8日 産経ニュース)
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