払い過ぎ社会保険料還付を 厚労省に改善要請 総務省
以下、引用です。
総務省は24日、住民が市町村などに納めた医療・介護の社会保険料のうち払い過ぎた分について、十分還付されていないケースがあるとして、所管する厚生労働省に対して改善を求めた。
対象は国民健康保険と後期高齢者医療、介護保険の三つの社会保険で、いずれも前年の所得に応じて保険料が決まる。ところが、納付後に所得税の確定申告をす ると控除が認められ、当初より所得が少なく算出されることがある。その場合、本来納めるべき保険料も減り、結果的に払い過ぎた形となる。
払い過 ぎた保険料について、2014年度までの制度では、市町村などは少なくとも過去5年分を住民に還付しなくてはならない。しかし、住民から行政相談を受けた 総務省がサンプル調査したところ、20市町村のうち14市町村が制度を誤解し、国民健康保険料の還付を過去2年分までしか実施していなかった。後期高齢者 医療や介護保険でも、過去2年分しか還付していない自治体があった。
このため総務省は、過去5年分までさかのぼって還付することを徹底するよう厚労省に求めた。15年度以降は制度が変更されている。
(6月24日 時事ドットコム)
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