アカデミック・ハラスメント訴訟、元准教授の解雇否定 解雇後からの賃金支払い命令
投稿日時: 2010-11-15 20:05:12 (1700 ヒット)
学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は、「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と述べ、3人の准教授としての地位を認めたうえで、同大に解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた。
大学側は、3人がアイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に懲戒解雇にした。
原告側は、「研究は学生主体の自主的な活動で、教員が厳しく指導・管理する性質のものではなかった。学生への人権侵害はなく、処分を受ける理由もない」と主張。これに対し、大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」として請求棄却を求めていた。
(11月12日 読売新聞)
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