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日本IBM 元社員5人の解雇は無効 東京地裁で判決

投稿日時: 2016-04-04 20:13:13 (933 ヒット)

以下、引用です。

  日本IBM(東京都中央区)の社員5人「業績不良」を理由に解雇されたのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁は28日、5人全員の解雇を無効とする判決を言い渡した。吉田徹裁判長は「解雇権の乱用だ」と述べ、解雇後の給与の支払いも命じた

 同社では2012年以降、業績不良を理由とする解雇が相次ぎ、弁護団によると、他にも6人が同地裁で争っている。今回の5人は43〜59歳で、営業やシステム運用の業務をしてきた。弁護団は「名目は個々人の業績不良だが、実質は会社のリストラだった。『解雇は自由だ』とする米国流の手法に、歯止めをかける判決だ」と評価した。

 判決は、5人に一定の業績不良や問題行動があったと認める一方、「適性のある業種に配転したり、解雇の可能性を伝えて業績改善の機会を与えたりせずに解雇した」と指摘。同社が根拠とした評価方式については「あくまで相対評価で、低評価が続いても、解雇に足る業績不良と認められるわけではない」と述べ、解雇は無効だと結論づけた。

(3月28日 朝日新聞)