歌舞伎町のホスト 店との雇用関係認めず自営業者と判断 東京地裁
投稿日時: 2016-03-29 18:55:59 (877 ヒット)
以下、引用です。
ホストは店に雇われた労働者か自営業者か。東京都内のホストクラブに在籍した男性が最低賃金以下で働かされたと訴えた裁判の判決で、東京地裁(吉田光寿裁判官)は25日、「ホストは独立して自分の才覚で接客し収入を上げており、店を利用した自営業者だ」と判断した。その上で、店との雇用契約を認めず、賃金支払いを求めた男性の請求を退けた。
判決によると、男性は2004〜14年、新宿・歌舞伎町のホストクラブで勤務。基本給は1日3千円だったが、客の指名がないと罰金と称して給与を減らされ、月に28日出勤しながらも月給が9900円の時もあった。
(3月25日 共同通信)
- 契約社員のボーナス、退職金、認めず 最高裁判決 (2020-10-14 12:45:39)
- 自殺は長時間労働による鬱病が原因 奈良県職員の両親が提訴 (2019-06-25 13:32:50)
- 医師過労死 1億6000万円賠償に不服で病院側控訴 (2019-06-14 18:28:00)
- ブラックバイト訴訟 全国で初めて和解成立 千葉地裁 (2017-11-13 19:50:08)
- 岡山の中高一貫校の元副校長 過労でうつ病 学校側が解決金支払い (2017-11-10 18:55:56)
- 久光製薬 復職後部長からヒラに 社員が提訴 (2017-10-30 18:47:57)
- 長時間労働でうつ自殺の男性 遺族が会社と和解 (2017-10-19 18:00:18)
- 引っ越し大手アートに未払い残業代請求 元社員らが提訴 (2017-10-13 18:51:00)
- 航空自衛隊員過労自殺 和解 国が遺族に7400万円 大津地裁 (2017-10-04 19:26:00)
- 石綿アスベスト 工場従業員遺族と国 岐阜地裁で和解成立 (2017-09-27 19:06:01)