男性看護師 育休取得で昇級差別は違法 病院の敗訴確定 最高裁
以下、引用です。
3カ月の育児休業を理由に昇給や昇格が認められないのは違法として、京都市の三尾雅信さん(45)が看護師として勤務していた病院側を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は16日付で、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約24万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
育児介護休業法は、育児休業を理由に不利益な扱いをすることを禁じている。
三尾さんは京都市の医療法人稲門会が運営する病院に2003〜13年まで勤務。このうち、10年9〜12月に育休を取得した。しかし、病院側は育休を3カ月以上取ると翌年度は職能給を昇給させないという就業規則があることを理由に11年度の昇給を見送り、12年度の昇格試験の受験資格も認めなかった。
一審京都地裁は昇格の機会を与えなかったことだけを違法として15万円の支払いを命じたが、二審は昇給させなかったことも違法と判断。規則について「育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与え、取得を抑制させる」と批判した。
医療法人は「現在は制度を変更しており、育休取得による不利益はない」と話した。
(12月18日 時事ドットコム)
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