銀座ママ 労働者ではない 店の指揮下になかったと判断 東京地裁
投稿日時: 2015-11-11 00:52:14 (948 ヒット)
以下、引用です。
東京・銀座のクラブのママを辞めさせられた女性がクラブ側を訴え、ママが店の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は5日、店の指揮下になかったとして女性の主張を退け、労働者ではないとの判断を示した。女性の代理人弁護士は「これまでの同種判決ではクラブママが労働者と認められており、否定された判決は初めてではないか」と控訴の意向。
判決によると、女性は銀座の飲食店経営会社と契約を結び、平成25年11月からクラブでママとして勤務。契約期間は1年間だったが、会社は26年2月「店の方針と合わない」と契約解除を通知した。女性は、接客について店長の指示を受けており、自分は労働者に当たることから、契約解除は解雇権の乱用で無効だと主張。鷹野裁判官は、この店の場合、女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮、命令下にあったとはいえないと判断し「労働契約ではなく、準委任契約だ」と認定した。
(11月6日 産経ニュース)
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