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妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂

投稿日時: 2015-09-30 21:44:49 (1112 ヒット)

以下、引用です。

   総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員(42)自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かった。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1カ月間の残業は162・5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていたという。

 男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった05年以降は残業代はつかなかった。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点となった。

 男性は14年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図った。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していた。

 ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったという。

(9月25日 沖縄タイムス)