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神奈川の社会保険労務士組合 パワハラの防止対策を怠り賠償命令

投稿日時: 2015-08-28 19:58:13 (1045 ヒット)

以下、引用です。

   社会保険労務士らの事務組合「神奈川SR経営労務センター」(横浜市)がパワーハラスメントの再発防止を怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、40代の女性職員がセンターなどに賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を棄却した1審・横浜地裁判決を取り消し、請求通り計330万円の支払いを命じた。杉原則彦裁判長は「専門分野であるはずの労務管理上の対応を誤った。責任は重大で違法」と批判した。

  判決によると、女性は2008年からセンターの事務職員として勤務。11年7月、上司からしつこく退職を勧められたとしてセンターなどを提訴し、12年11月にパワハラの再発防止に努めることなどを条件に和解した。しかし、その後も女性は役員から「過去はどうでもいいじゃない」と言われ、公の場で「女性がワーワー騒ぎ職場の秩序が失われていく」と発言されたため、改めて提訴した。

 高裁は役員の態度について「和解条項に反し不誠実。女性は職場で孤立し、休業を余儀なくされた」と認定した。判決後に記者会見した女性は「社会保険労務士の団体なのだから労務管理を適切にしてほしい」と述べた。

(8月26日 毎日新聞)