介護休業 1人につき1回を分割取得できるよう法改正へ 厚労省
以下、引用です。
仕事と家庭の両立のための支援策を検討している厚生労働省の有識者研究会(座長・佐藤博樹・中央大大学院教授)は30日、家族1人につき1回しか取得できない介護休業を複数回に分けて分割取得できるようにすることを柱とする報告書案をまとめた。厚労省は来年に育児・介護休業法を改正して対応する方針。
介護休業は、介護が必要な家族1人につき93日まで取得でき、休業前の賃金の40%の給付を受けられる。しかし、原則1回限りで利用しづらく、介護休業の取得率は2012年は3.2%にとどまった。一方、同年の調査では介護を理由に年間約9万5000人が離職している。
研究会は「より柔軟に利用でき、労働者のニーズに合った介護休業制度が求められている」と指摘し、分割取得を認めるよう求めた。さらに、今後同居しない親族の介護を行うケースが増えるとみられることから、現状は制度を使える対象家族から外れている「同居していない兄弟姉妹や祖父母」を対象に加えることも提案した。
このほか、仕事と家庭の両立支援策として、特別養子縁組の試験養育期間(監護期間)と養子縁組里親に育児休業を認めることや、有期契約の派遣労働者については派遣元に育児休業を取得させる責任があると周知徹底することなどを求めた。
(7月30日 毎日新聞)
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