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実際の残業時間は自己申告の7倍 過労自殺の男性遺族 過小報告させたと会社を提訴

投稿日時: 2015-07-29 20:46:05 (1230 ヒット)

以下、引用です。

  会社員の夫(当時57)が過労でうつ病になって自殺したのは、自己申告制だった労働時間の過少報告を余儀なくされ、長時間残業を強いられたためだとして、大阪府内に住む50代の妻ら遺族が会社に約1億4千万円の賠償を求める訴訟を来週にも大阪地裁に起こす。1カ月の残業時間は自己申告の最大7倍だったことが労働基準監督署の推計で判明。会社の労務管理が適切だったかが問われる。

 労働時間の自己申告制をとる企業は近年目立つ。遺族側代理人の立野(たちの)嘉英弁護士(大阪弁護士会)は「自己申告は働き方の実態を見えにくくし、過労死の温床になり得るという問題点を裁判で問いたい」と話す。

 夫はシステム開発会社「オービーシステム」(大阪市、従業員約390人)に35年以上、システムエンジニアとして勤務。2013年2月に東京へ転勤となり、主任技師として官庁のシステム開発業務の取りまとめにあたった。だが同年秋ごろ、うつ病を発症。昨年1月、単身赴任先のマンションから飛び降りて亡くなった。自己申告の「勤務実績表」には、残業は月20〜89時間と記していた。

 品川労基署は職場のパソコンのログイン記録などから、うつ病を発症する直前の残業時間は国の過労死認定ライン(2カ月以上にわたり月平均80時間以上)を大きく上回る月127〜170時間と推計。昨年9月、自殺は極度の長時間労働が原因の労災と認めた。

 夫は生前、妻に「働いた時間をあまり長く書かないよう上司から言われている」と話していたという。妻は「会社側は自己申告制を隠れみのに実際より少ない労働時間を申告させ、死を招くほどの過酷な働き方を強いた」と訴える。

 オービー社は労災認定前に遺族に示した書面で、自己申告の労働時間は上司の確認も経て適切に管理しており、過労死認定ラインを超えるような過酷な残業はなかったと説明。同社の代理人弁護士は取材に「提訴前なのでコメントは控えたい」と話した。

(7月28日 朝日新聞)