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大阪市役所労働組合 事務所明け渡し命じる判決 大阪市へは22万円支払い命令 大阪高裁  

投稿日時: 2015-06-29 20:36:57 (1057 ヒット)

以下、引用です。

  大阪市役所労働組合など2労組が、市を相手に庁舎内の事務所から退去を求めたのは違法として、使用不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は、不許可処分の一部を違法として市が22万円を支払うよう命じる一方、労組には明け渡しと賃料支払いを命じた。労組側は上告する。

   一審大阪地裁は昨年9月、職員の団結権の侵害として処分は全て違法と判断し、使用許可と66万円の支払いを市に命じていた。

 高裁は、2012年度の不許可について「団結権を持つ労組への配慮を欠き、あまりに性急」として違法と判断。一方、13、14年度は、労組への便宜供与を禁じた労使関係条例に基づき適法とし、2労組が使用を続けているのは「権限がない」と述べた。

   判決後、労組側は「活動の基盤になる事務所を職場に持つのは当たり前」と批判。大阪市の上田隆昭総務局長は「主張が一定認められた。判決文を精査し、今後の対応を検討する」との談話を出した。

(6月26日 時事ドットコム)