解雇など労働紛争 金銭支払いの解決が9割超える
以下、引用です。
厚生労働省は15日、解雇などに関する労働紛争がどのように解決したかを調査した結果を公表した。調査対象とした紛争は労働局による「あっせん」と「労働審判」、「裁判での和解」の計約1500件で、金銭の支払いによる解決が9割を超えていた。
政府は、昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2014」で、新たな紛争解決の仕組みとして解雇の金銭解決を制度化することを求めている。今回の調査結果はその基礎資料となる予定。解雇の金銭解決には「解雇を容易にすることにつながる」として、労働組合などから反発が出ている。
厚労省の依頼を受けた「労働政策研究・研修機構」が調査を行った。
労働局によるあっせんについては、2012年度に4労働局が受理した853件を調査対象。労働審判は13年に4地裁が結論を出した452事例、裁判での和解は同年に4地裁で成立した193件を調査。
あっせんでは、企業側と労働者側が合意に至ったのは全体の約38%の324件で、うち313件(96.6%)が金銭の支払いで解決していた。労働審判での金銭解決は434事例(96%)、裁判での和解は174事例(90.2%)。
支払われた金額の中央値をみると、あっせんは15万6400円。労働審判は110万円、裁判での和解は230万円とあっせんより高い金額だった。正社員は労働審判や裁判を活用する傾向が強く、非正規労働者はあっせんを使う割合が高かったようだ。
厚労省は調査結果をもとに関係省庁と連携を取りながら新しい仕組みを検討し、今年度内に骨格をまとめる方針。
(6月15日 毎日新聞)
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