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労災認定・休職中社員の解雇は可能 最高裁が初判断

投稿日時: 2015-06-10 19:58:27 (1063 ヒット)

以下、引用です。

  専修大が労災認定され休職中だった男性職員補償金を支払い、解雇した手続きの適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「病気やけがで休職中の労働者の療養費を使用者ではなく、国が労災保険制度で負担している場合も解雇できる」との初判断を示した。解雇を無効とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。

 労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、雇用主が療養費を負担して3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定。専大は療養費を補償せず、国が労災保険法に基づき給付金を支払っており、規定を適用できるかが焦点だった。

(6月9日 SankeiBiz)