遺族補償年金は賠償金元本と相殺すべきと判断 支払額の少ない計算法採用 労災訴訟で最高裁大法廷
以下、引用です。
過労による精神障害が原因で死亡したとして労災認定された男性の両親が会社に求めた損害賠償について、両親に支給された遺族補償年金を賠償金の元本と遅延損害金のどちらと相殺するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、元本と相殺すべきだとの判断を示した。両親に支払われる賠償額がより少なくなる結果となった。
裁判官15人全員一致の意見。被害者側に不利な判断と言え、労災をめぐる損害賠償訴訟全般に影響しそうだ。
遅延損害金は、労災などが起きた日から賠償金が支払われるまで発生する。賠償額の5%(年率)で、元本が少なくなれば遅延損害金も減ることになる。
原告は、IT関連会社「フォーカスシステムズ」(東京)のシステムエンジニアだった男性=当時(25)=の両親。一、二審は同社の責任を認め賠償を命じたが、今回の争点については判断が分かれていた。
この争点については、遅延損害金と優先的に相殺すべきだとした2004年判決と、元本と相殺すべきだとした10年判決という異なる二つの小法廷による最高裁判例があり、大法廷判決は今回、10年判決の判断に統一した。
原告代理人の川人博弁護士は記者会見し、「判決は抽象的な言葉だけが書かれており、実質的な判断が示されず残念だ」と感想を述べた。他の労災補償事案にも影響すると指摘し、「被害者にとって良くない判決になった」と話した。
(3月4日 時事ドットコム)
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