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言葉のセクハラ 管理職の懲戒処分(出勤停止)は妥当 最高裁、2審判決破棄

投稿日時: 2015-02-27 19:41:36 (1197 ヒット)

以下、引用です。

 女性派遣従業員にセクハラをしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた大阪市の水族館「海遊館」運営会社で働く40代の管理職の男性2人が、処分の無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志裁判長)は26日、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、男性側の控訴を棄却した。処分を妥当とした1審判決が確定した。

 1、2審とも「言葉のセクハラ」を認定しており、処分が妥当かが争点だった。1審は「上司が繰り返しセクハラをしており悪質」と請求を棄却。2審は懲戒処分の対象と認めつつ「2人はセクハラの処分に関する勤務先の方針を知る機会がなく、事前の警告もなかったことから処分は不当」と判断した。

 これに対し小法廷は「2人はセクハラ防止研修も受け、管理職として勤務先の方針を認識すべき立場にいた。セクハラは1年以上人のいない状況で継続しており、事前警告の機会があったとも言えない」などと述べた。

 1、2審判決によると、2人は女性に「30歳は22、23歳から見たらおばさんやで」「俺の性欲は年々増す」などと発言。就業規則違反で30日間と10日間の出勤停止処分を受けた。

(2月26日 毎日新聞)