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光通信 社員の死亡は過労死 大阪地裁が労災認定

投稿日時: 2015-02-09 19:35:31 (1784 ヒット)

以下、引用です。

  携帯電話・OA機器販売会社「光通信」(東京都、東証1部上場)に勤めていた男性社員(当時33歳)が死亡したのは過労が原因だとして、神戸市の両親が国に労災認定を求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は、長時間労働による労災と認め、遺族補償給付などを不支給とした池袋労働基準監督署の処分を取り消した。

 判決によると、男性は1999年に入社。2006年に営業部門の課長職に就き、09年から法人顧客のクレーム処理を担当していたが、10年2月に虚血性心不全で突然死した。池袋労基署は11年、死亡6カ月前までの時間外労働が月平均約62時間で、労災認定の目安となる月80時間を下回ることなどを理由に不支給とした。

 判決は、クレーム処理の仕事について精神的負荷が大きかったと指摘した。その上で100時間以上の時間外労働は死亡前36カ月で15カ月(最高約138時間)に上り、疲労の蓄積もあって心臓疾患を発症したと判断した。

(2月4日 毎日新聞)