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日本航空(JAL)の整理解雇は無効 元客室乗務員勝訴 大阪地裁判決

投稿日時: 2015-01-30 19:36:02 (1130 ヒット)

以下、引用です。
 
  日本航空の会社更生手続き中に整理解雇された大阪府内に住む40代の元客室乗務員の女性が、解雇取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中垣内健治裁判長)は28日、解雇を無効とし、計約1100万円の未払い賃金の支払いを命じた。

 日航の整理解雇を巡っては、女性とは別に客室乗務員とパイロットが集団提訴したが、いずれも一、二審で原告側が敗訴(上告中)しており、一連の訴訟で整理解雇を無効とする判決は初めて。

 判決は、解雇対象者の選定基準とされた休職者の職場復帰の日付(復帰基準日)の公表時期に着目。「復帰基準日の公表前に復帰した者を解雇対象とする合理的な理由はない」と指摘。女性は復帰基準日の公表時点では病気休職から復帰しており「解雇対象となることは不合理」と判断した。

 判決によると、女性は2010年5月から同年10月まで病気休職していた。日航は同年9月に病欠や休職など解雇対象の選定基準案を労組に提示。同年11月に復帰基準日を「9月27日」とすることを公表した。

 日航広報部は「主張が理解されなかったことは大変遺憾。内容を精査の上、今後の対応を検討する」としている。

(1月28日 日本経済新聞)